繰り返し自動車免許を取り消されても何度でも再取得できますか?

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要約

質問は、「繰り返し自動車免許を取り消されても何度でも再取得できますか?」です。

回答1によると、身体的欠格以外の場合は可能で、取り消し期間や身体的欠格、違反による処分には注意が必要とのことです。また、病気や怪我による取り消しは厳しく、理由の解消後にもう一度取得することができるそうです。

回答2では、運転免許証の自主返納後も再取得可能だが、再び適性試験や学科試験、実技試験を受けなければいけないと述べられています。

回答3によると、適性検査が合格すれば免許証取得可能で、年齢制限はないとのことです。

最後の回答4は冗談めかし、原付免許の規則について嘲笑的に語っています。

以下はQuora(クオーラ)というQ&Aサイトの問答の要約と問答のリストです。個人の回答であり、確定情報ではないことをご理解してご覧ください。

繰り返し自動車免許を取り消されても何度でも再取得できますか?

回答1

身体欠格事項で無い場合は可能です。

免許の制限には身体的欠格という取り消し、違反による行政処分の取り消しがありますが行政処分は欠格期間という再受験ができない期間が定められてるので期間内は免許が取れません。※なぜか仮免許は取れます。

身体理由の取り消しは理由が解消される事を証明してから可能になります。たとえば失明やそれに準じた病気(眼底出血や白内障)で視力を基準以下にうしなったら即刻取り消しされますが、診断書と視覚試験で合格すれば新たに取れます。精神病もそうですね。病気の場合でも情け容赦なく取り消しされます。

体の障害の場合は取り消しか有効期間にその障害をカバーする仕様の車両で条件変更をして免許が取り消されないか、取り消された場合は新仕様の車両で試験を受け直し条件免許を取り直します。普通自動車免許は下肢をカバーする規準の車両に限るとかですね。

病気や怪我での取り消しは非情に厳しいのですが、それによって死傷者を出さないという優先度で即刻取り消しになります。

回答2

私は中山間地域(田舎)でタクシー会社を経営しています。

運転免許証の自主返納は交通違反等での取り消し処分とは異なり、決心すれば即座に再取得することが可能です。ですが、自主返納後に、返納したことを理由の如何に関わらず「手続き的に取り消して取り戻す」「再発行してもらう」ということは出来ません。

自主返納したことで運転免許が取り消しとなると、免許を初めて取得する人と同様に、適性試験や学科試験を受験し、更に実技の試験に合格して初めて再取得可能です。普通に、自動車学校に行けば良いのです。

尚、その際に75歳以上であった場合でも、認知機能検査や実車試験(75歳以上に導入される運転技能検査)は適応されません。(制度的に、そうなっていないのです)ですが、適性検査(視力や聴力、判断能力や体の動きを検査する)の際に判断能力に疑義があると検査員に見做されると、任意で臨時認知症検査を受ける様に薦められるカモ知れませんが・・・。

私どものお客様で、息子夫婦が専ら自家用車で送迎を行うと約束されたと運転免許証の自主返納なさった方が居られました。ですが、息子夫婦様が御送迎なさるのは病院通院時のみで、お客様の趣味である仲間とのカラオケや温水プールや温泉や囲碁クラブやゲートボールには連れて行ってはくれない、息子夫婦に騙されたと弊社のタクシーを御利用になっていましたが、弊社のタクシーでお連れする場所に自動車教習所が加わる様にな

私は中山間地域(田舎)でタクシー会社を経営しています。

運転免許証の自主返納は交通違反等での取り消し処分とは異なり、決心すれば即座に再取得することが可能です。ですが、自主返納後に、返納したことを理由の如何に関わらず「手続き的に取り消して取り戻す」「再発行してもらう」ということは出来ません。

自主返納したことで運転免許が取り消しとなると、免許を初めて取得する人と同様に、適性試験や学科試験を受験し、更に実技の試験に合格して初めて再取得可能です。普通に、自動車学校に行けば良いのです。

尚、その際に75歳以上であった場合でも、認知機能検査や実車試験(75歳以上に導入される運転技能検査)は適応されません。(制度的に、そうなっていないのです)ですが、適性検査(視力や聴力、判断能力や体の動きを検査する)の際に判断能力に疑義があると検査員に見做されると、任意で臨時認知症検査を受ける様に薦められるカモ知れませんが・・・。

私どものお客様で、息子夫婦が専ら自家用車で送迎を行うと約束されたと運転免許証の自主返納なさった方が居られました。ですが、息子夫婦様が御送迎なさるのは病院通院時のみで、お客様の趣味である仲間とのカラオケや温水プールや温泉や囲碁クラブやゲートボールには連れて行ってはくれない、息子夫婦に騙されたと弊社のタクシーを御利用になっていましたが、弊社のタクシーでお連れする場所に自動車教習所が加わる様になり、補習券無しで卒検合格(卒検1回落ちたそうですが2回目で合格)されて、運転免許証を再取得なさった83歳の方が居られます。ウッカリ日本一周旅行に出てしまわない様に、航続距離が短いEVを買われたそうです。

残念ながら、中山間地域では普通に社会参加を継続して愉しく生きていく為には運転免許は不可欠です。私どもタクシー屋とすれば免許返納後にはタクシーをジャンジャン御活用頂いて愉しく社会参加を継続して頂けたら本望ですが、限られた年金の使い道としてタクシー代は相応しくないのカモ?

尚、認知症を理由として運転免許の取消処分となった場合、認知症が改善し認知症から回復したとの医師の診断書があれば運転免許の再取得は可能となりますが、その診断書無しに自動車教習所で卒検合格しても運転免許は発行されませんので念の為、申し添えておきます。

どうやら日本では、欧州連合の様に免許不要(講習だけ)で乗れる電動超小型車ではなく、超小型モビリティ専用免許を新設して、普通免許以上を部分返納させ超小型モビリティだけに限定して乗り続けて頂く未来を想定している様です。そんな未来なら、或る一定の年齢制限で、普通免許以上を部分返納させる法律が出来ても諦めは付きますケドね。

回答3

試験を受けて合格すれば免許証を取得できます。

自動車運転免許証は国家資格です。日本全国津々浦々にかけて、同じレベルの選抜試験が行われます。その試験に受かれば合格です。教習所に通っても問題ありません。

視力や運動能力が十分で試験(実地と学科)を突破したら、年齢が高い事を理由に不合格にすることはできませんよ。

「クルマを運転するに足る十分な能力」があるなら免所証は発行されねばなりません。

クルマの運転と言う国家資格に年齢の上限はありませんから。もし200歳になっても、クルマを運転するための能力があるなら免許証は発行されます。

まぁ若い方は制限がありますけどね~wwでもそれはちゃんと前もって決められてる事なので、法的に問題ありません。

回答4

マジメなご回答があるのでネタとして。

これは罠です。第一種原動機付自転車(以下、原チャリ)は制限速度が30km/hです。二段階右折なんてものもあります。

例えば、60km/hが制限速度の道で流れに乗れず30km/hで走行したらカマ掘られるんじゃないの?と違った意味で身の危険を感じてしまうので速度をだしてしまったりする。さぁ。周りは60km/hで走行してても違反にならない。でも!原チャリは30km/hの速度超過。

青い服を着て白いヘルメットを被った方が運転者の身の危険を感じて左に寄せて止まりなさい。と、優しく声をかけてくれます。停止後は「急いでたの?」などと優しい声で話しかけてくれつつも、免許証を出すように諭してくれます。

流れるように青い服の方のサイン入り色紙強制即席販売会が開催され、「後でお金払ってね。安全運転してね。」と言ってお別れになります。

あぁ、なんて優しいんでしょう!!こんなにも運転者の身の安全を考えてくれて、色紙まで強制販売してくれる方々は!!

以上がQuoraでの問答の内容です。これらは個人の意見であり、必ずしも事実ではないことにご注意ください。
元の質問、回答についてはこちらをご覧ください:https://qr.ae/p2sae1

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